令和6年4月1日、介護休業等に関する規程を改定し、これまで無給だった介護休暇について年間5日まで有給に変更し、利用の促進を図ります。

介護休暇は、要介護状態にある家族の介護やその他の世話(通院の付き添いや、介護サービスの手続きの代行、ケアマネージャーなどとの打ち合わせ等)をする従業員が利用できる制度で、当該家族1名につき年間5日、2人以上の場合は年間10日を限度として利用できるものです。

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